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入試規程

入学資格及び出願手続・入学試験・入学許可に関する細則

目的

第1条
この細則は、学則第11条及び12条に基づき、本校(診療情報管理専攻科を除く)の入学資格及び入学手続と入学許可に関して必要な事項を定める。
2
診療情報管理専攻科の入学資格及び入学手続と入学許可に関して必要な事項は別に定める。

入学資格

第2条

本校の入学資格は、次の各号による。

  • (1)学則第11条第1項に規定する者
  • (2)学則第11条第2項に規定する者として、平成15年9月19日付の文部科学省高等教育局長・生涯学習政策局長通知(15文科高第391号)により、本校で実施する入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者。

審査願い書

第3条
前条第1項(2)号により入学資格を得ようとするものは、次の各号の書類に所定の資格審査料を添えて、入学の出願の前に校長に提出しなければならない。
  • (1) 入学資格審査願い書
  • (2) 運転免許証等の年齢の確認ができる証明書等の写し
  • (3) 専修学校や各種学校等の学習歴、または大学の科目履修生としての単位取得などの学習歴の分かるもの
  • (4) 履歴書(社会における実務経験や取得した資格等を記載したもの)

資格審査

第4条
入学資格審査は、広報室長及び事務局長が次の各号により行い、その可否は校務運営会議の議を経て校長が決定する。
  • (1) 出願書類
  • (2) 筆記試験(国語、作文)
  • (3) 面接

資格認定

第5条
前条の審査により入学資格を認めた者には、校長が入学資格認定書を交付する。
2
出願に際しては、前項の書類を添付するものとする。

出願手続き

第6条
本校に入学を希望する者は、次の入学試験の区分に従い、入学願書及び各年度の学生募集要項に規定する書類に所定の入学検定料を添えて、指定の期日までに校長に提出しなければならない。
  • (1) 推薦入学試験
  • (2) 一般入学試験
  • (3) 特待生(ワセダ、ボランティア、チャレンジ)入学試験
  • (4) 指定校推薦入学試験
  • (5) キャリア入学試験
  • (6) AO入学試験
  • (7) 外国人留学生入学試験
2
前項のそれぞれの区分への出願の条件及び出願書類に関して必要なことは、各年度の学生募集要項に規定する。

入学試験

第7条
本校に入学を希望する者に対しては、前条第1項に規定する入学試験の区分により入学試験を実施する。

選考方法

第8条
前条の入学試験においては、表1による選考を実施する。
表1 選考方法
選考方法 (1)推薦入学試験 (2)一般入学試験 ※1 (3)特待生入学試験 (4)指定校推薦入学試験 (5)キャリア入学試験 (6)AO入学試験 (7)外国人留学生入学試験
エントリーシート - - - - - -
面談 - - - - - -
出願書類
自己PR書 - - - - -
経歴書 - - - - - -
国語試験 - - ◯ ※2 - - - ◯ ※4
活動申請書 - - ◯ ※3 - - - -
面 接 ◯ ※1 ◯ ※1 - -

※1 介護福祉科昼夜間部、保育福祉科、鍼灸医療科昼夜間部が実施(その他の学科は場合により実施)
※2 ワセダ奨学生が該当
※3 ボランティア特待生及びチャレンジ特待生が該当
※4 日本語筆記試験を実施

2
入学者の選考に関して必要なことは、各年度の学生募集要項及び入学試験実施要領に規定する。

合否判定

第9条
入学試験の合否の判定は、合否判定会議が次のとおり行い、校長が決定する。
  • (1) 前条第1項表1の各選考方法による得点の合計点
  • (2) 各年度の入学試験実施要領に規定する判定基準
2
前項の判定による合格者の合計が入学定員を超える場合は、定員を超えた合格者を補欠合格とできる。
3
合否判定会議は、校長、事務局長及び当該学科長により構成する。

特待生及び奨学生の採用

第10条
特待生及び奨学生の採用は、入学試験の成績により特待生及び奨学生選考委員会が行い、校務運営会議の議を経て校長が決定する。
2
特待生及び奨学生選考委員会は、校長、事務局長、広報室長、学務課長及び校長が指定した学科長により構成する。

入学の許可

第11条
第9条の判定により合格した者には、校長が合格を通知する。
2
合格通知により所定の手続を完了した者は、校長が入学を許可する。

選考の終了

第12条
第7条及び第8条による入学試験の実施回数及び実施月日は、各年度の学生募集要項に規定する。ただし、学科毎に定員に達した時点で終了する。

事務管理等

第13条
この細則に定める、入学資格及び出願手続・入学試験・入学許可に関する事務手続き及び第7条及び第8条による入学試験の実施に必要な業務ついては、各年度の入学試験実施要領に規定する。
2
前項の事務手続き及び業務は、入試事務局が管理する。

改廃

第14条
この細則の改廃は、校務運営会議の議を経て校長が行う。

その他

第15条
この細則に定めるもののほか、本校の入学資格及び入学手続と入学許可に関して必要なことは校務運営会議の議を経て校長が定める。

附則

1 この細則は、平成15年12月22日から施行する。(0版)

1 この細則は、平成19年2月19日に改正、施行する。(1版)

1 この細則は、平成19年4月1日に改正、施行する。(2版)


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